不動産の相続登記が義務化!
2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されます。
本来、不動産の「権利」に関する登記は任意となっています。登記をしなければ第三者に対抗できないわけですが、それで困るのは本人ですから、したくなければしなくていいいよ。という論理です。実務上は、当然マンションを買ったら、所有権の登記(第三者に対抗するため)は必ず行います。
ただ、相続後の所有権登記になると、めんどくさい・分割協議がまとまらない等の理由で登記が行われないものも多くあります。それがもとで、いわゆる”所有者不明土地”が、現在は、九州くらい、数年後には北海道ほどの規模に拡大する事態になっています。
それを解消するための義務化となります。
この改正の驚く点としては、施行前の「相続登記」にも適用されることです。
通常は、施行日以後に発生したものに限り適用するものですが、所有者不明土地を減らすために、思い切った内容になっています。
これまで以上に、遺言やその前の話し合いが重要になってきます。
未来はわからないからこそ、想定されうることに関しては、しっかり対策を取っていきたいところです。