相続した不要な土地 国が引き取ってくれる?
2023年4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」が利用可能になるようです。
前回も記載した、空家問題の解決策の一つの施策になるのでしょうが、ハードルは少し高めのようです。
申請しても国が引き取ってくれない土地の例として
・建物がある ・担保権(抵当権等)がある ・勾配30度以上、高さ5m以上の崖がある ・隣人と争訟になっている ・地割れなどの陥没がある 等あるようです。
そもそも、通常の立地であれば、売却という選択肢になるのでしょうが、そうならない相続不動産がおおいということでしょうか
別途、引き取ってもらうために「負担金」も必要になります。ずっと持て余して固定資産税を支払うよりはずっといいと思いますが、数十万円かかるようです。