住宅ローン控除に関する改正
先日、S61年築(築36年)のマンションのお取引をした際、購入ご検討の方から、「住宅ローン控除は使えますか?」とのお尋ねがありました。
登記簿面積は、50㎡以上でしたが、築年数は、「耐火建築物25年」という、築年数要件を満たしていません。
ということで、一瞬「耐震基準の適合証明書が必要です」とお答えしようとしましたが、築年数要件撤廃の話を思いだしました(聞いた当時は、まだ法案の段階でした)
国税庁のHPを確認しても、以前の要件のままだったため、相談窓口に連絡したところ、法案は通過して確定しているが、まだHPは更新できていないとのことでした。
「税額控除」という、税額そのものを、差っ引いてくれる制度です。是非利用したいものです。
【改正後の概要を記載します】
・控除率:1.0% ➜ 0.7%
・所得要件:3,000万 ➜ 2,000万
・築年数要件:(木造20年超、マンション25年超)は別途「適合証明書」必要 ➜ 登記簿上S57年1/1以降は、「適合証明書」不要
※面積要件の、登記簿上50㎡以上は継続です。