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相続税路線価って何?

相続税路線価って何?

7月1日 国税庁から、土地の相続税の算定基準となる「路線価」が発表されました。
相続や贈与の場合だけではなく、土地の分割や売買の際にも、一つの目安とされる場合があります。

路線価は1月1日時点の1㎡あたりの価格であり、毎年3月に発表される「公示地価」の8割を目安とされています。
よって、路線価価格から逆算することにより公示地価(実勢価格)をだすことができるわけです。一つ注意が必要なのは、売買の際にこの「路線価」から売却価格を算出しようとしても福岡市中央エリアのように土地取引が活発な場所では、路線価から算出した価格と大きく乖離するケースが多くなります。

ケースごとに、活用の仕方は異なりますが、相続時の「代償分割」の際の紛争防止のために活用したいところです。