事故物件って?
今回、国土交通省が指針を公表しました。
簡単にご紹介しますと
よく聞く「事故物件」という言葉。
建物及びその敷地内で、不慮の事故・事件でお亡くなりになった物件を、そう呼びますが、実は明確な定義はありませんでした。(何年前まで?どんな亡くなり方?など)
〇病気・老衰・転倒などの事故の場合は、告知不要
〇殺人・自殺・火災などの死亡に関しては要告知(賃貸物件は3年経過で告知不要とする)
〇対象範囲は居室以外にも、ベランダ・廊下などの共用部も含む
なかなか、明確な基準の設定は難しいところです。業界内では表向き「事故物件」とは表現せず「告知事項有り」とか「心理的瑕疵物件」と呼称することが多いように、感じ方には当然個人差があります。
今回の指針案もまだ、全ての定義付けが行われているわけではありませんので、個別に判断し、トラブルにつながらないよう誠意をもって説明することが重要でしょう。
咲不動産事務所
細川 恒久